当事務所に依頼した際にご負担いただく費用は、大きく分けて①弁護士費用と②実費に分かれます。
①弁護士費用は業務遂行に対する対価であり、さらに着手金、報酬金、手数料、日当に分かれます。
※たとえば損害賠償請求訴訟事件をご依頼いただいた場合、受任時に着手金をお支払いいただき、事件処理完了時(和解成立時、請求認容判決確定時)に報酬金をお支払いいただきます。他方、契約書作成や遺言書作成等をご依頼いただいた場合には、ご依頼時に手数料をお支払いいただき、別途報酬金が発生することはありません。
※費用の算定方法(金額)については後述します。
②実費は、郵便費用や裁判所に納付する印紙代等の、業務遂行に必要な各種実費です。上記弁護士費用とは別途ご負担いただきます。予めご承知おきください。
当事務所では、旧横浜弁護士会報酬規程に準拠した報酬算定表(下記をご参照ください)に基づき、弁護士費用を算定いたします。
たとえば、経済的利益の額が500万円の場合、500万円×5%+9万円=34万円(税別)が標準着手金額となります。
※ 事件の内容(難易,事務量の多寡等)により30%の範囲内で増減することがあります。
※ 示談交渉と訴訟は別事件となり、原則としてそれぞれ着手金が発生します。
※ 横浜市外の裁判所へ出廷する場合,訴訟事件は3回目以降,調停事件は毎回,所要時間に応じて日当が発生します(半日:金3万円(税抜),1日:金5万円~(税抜))
※ 顧問契約を締結していただいている場合には、算定額から最大で20%まで協議の上減額させて頂きます。
※ ご依頼いただく内容に応じて個別にご案内いたします。