弁護士費用

1.費用の種類

当事務所に依頼した際にご負担いただく費用は、大きく分けて①弁護士費用と②実費に分かれます。

①弁護士費用は業務遂行に対する対価であり、さらに着手金、報酬金、手数料、日当に分かれます。

    1. 着手金:事件を受任した際にお支払いいただくものです。原則として事件処理の結果を問わず返金はいたしません。
    2. 報酬金:事件処理が完了した際にお支払いいただきます。事件処理の結果得られた経済的利益の額を基準に算出します(利益が得られなかった場合は発生しません)。
    3. 手数料:一定の作業に対する対価として生じるものです。ご依頼をいただいた際にお支払いいただきます。(例:契約書作成、遺言書作成、相続放棄申述、成年後見人選任申立て)
    4. 日当:上記1~3とは別に、遠方への出張など長時間の時間的拘束を伴う場合に生じることがあります。

※たとえば損害賠償請求訴訟事件をご依頼いただいた場合、受任時に着手金をお支払いいただき、事件処理完了時(和解成立時、請求認容判決確定時)に報酬金をお支払いいただきます。他方、契約書作成や遺言書作成等をご依頼いただいた場合には、ご依頼時に手数料をお支払いいただき、別途報酬金が発生することはありません。

※費用の算定方法(金額)については後述します。

②実費は、郵便費用や裁判所に納付する印紙代等の、業務遂行に必要な各種実費です。上記弁護士費用とは別途ご負担いただきます。予めご承知おきください。

2.費用の算定について

当事務所では、旧横浜弁護士会報酬規程に準拠した報酬算定表(下記をご参照ください)に基づき、弁護士費用を算定いたします。

たとえば、経済的利益の額が500万円の場合、500万円×5%+9万円=34万円(税別)が標準着手金額となります。

※ 事件の内容(難易,事務量の多寡等)により30%の範囲内で増減することがあります。

※ 示談交渉と訴訟は別事件となり、原則としてそれぞれ着手金が発生します。

※ 横浜市外の裁判所へ出廷する場合,訴訟事件は3回目以降,調停事件は毎回,所要時間に応じて日当が発生します(半日:金3万円(税抜),1日:金5万円~(税抜))

※ 顧問契約を締結していただいている場合には、算定額から最大で20%まで協議の上減額させて頂きます。

※ ご依頼いただく内容に応じて個別にご案内いたします。

報酬算定表